ご利用ガイド施設利用料金

ホール関係

(単位:円/消費税を含む)
施設名
午前
午後
夜間
全日
09:00~12:00
13:00~17:00
18:00~21:30
09:00~21:30
文化ホール 平日
6,000
10,000
10,000
22,000
土・日・祝
7,800
12,000
12,000
26,000
楽屋1
300
500
500
1,100
楽屋2
300
500
500
1,100
楽屋3
300
500
500
1,100

その他諸室

(単位:円/消費税を含む)
施設名
午前
午後
夜間
全日
09:00~12:00
13:00~17:00
18:00~21:30
09:00~21:30
常設展示室
1000
1300
1300
3000
会議室1
500
700
700
1,600
会議室2
500
700
700
1,600
会議室3
500
700
700
1,600
多目的室1
500
700
700
1,600
多目的室2
500
700
700
1,600
多目的室3
500
700
700
1,600

備考

  1. 9市町(久喜市・行田市・加須市・羽生市・蓮田市・幸手市・白岡市・宮代町・杉戸町)に住所を有しない個人または所在しない法人その他団体が利用する場合の使用料は、当該利用区分の所定の使用料(以下「基本使用料」といいます。)に100分の120を乗じて得た額とします。
  2. 文化ホールの使用者が、入場料またはこれに類する料金(以下「入場料等」といいます。)を徴収する場合の使用料は、基本使用料(前号の規定に該当する場合は、算出後の額。)に、次に掲げる割合を乗じて得た額とします。この場合、入場料が2種類以上定められているときは、その最高額の入場料等とします。
     ・入場料が1人当り2,000円以下のとき 100分の110
     ・入場料が1人当り2,000円を超え4,000円以下のとき 100分の120
     ・入場料が1人当り4,000円を超えたとき 100分の130
  3. 文化ホールの利用目的が営利行為等に該当するときは、入場料等を徴収しない場合であっても使用料は、基本使用料(第1号の規定に該当する場合は、算出後の額。)に100分の150を乗じて得た額とします。
  4. 文化ホールの使用者が、ホールの利用に先立ち練習または準備のために利用する場合の使用料は、基本使用料(第1号の規定に該当する場合は、算出後の額。)に100分の50を乗じて得た額とします。
  5. 楽屋、常設展示室、会議室および多目的室の利用者が、入場料等を徴収する場合または営利その他これに類する目的をもって利用する場合の使用料は、基本使用料(第1号の規定に該当する場合は、算出後の額。)に100分の200を乗じて得た額とします。
  6. 利用時間を超過して利用する場合の使用料は、超過時間1時間(30分以上は1時間とみなします。)について、基本使用料(前各号の規定による場合は、それぞれの規定による使用料。)に100分の40を乗じて得た額とします。
  7. 前号の場合を除いて、午前から午後または午後から夜間にわたって利用する場合の使用料は、各利用区分の使用料の合計額とし、中間時間の使用料は徴収しません。
  8. 使用料を算出する場合において、使用料に10円未満の端数が生じたときは、切り捨てをします。

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