ご利用料金施設等使用料

文化ホール

(単位:円/消費税を含む)
利用区分
午前
午後
夜間
全日
09:00~12:00
13:00~17:00
18:00~21:30
09:00~21:30
文化ホール 平日
10,000
15,000
20,000
42,000
土・日・祝
12,000
18,000
24,000
50,000
音楽室
1,200
1,800
2,400
5,000
楽屋1
400
500
700
1,400
楽屋2
400
500
700
1,400
主催者控室
200
300
400
800

コミュニティセンター

(単位:円/消費税を含む)
利用区分
午前
午後
夜間
全日
09:00~12:00
13:00~17:00
18:00~21:30
09:00~21:30
会議室1
1,400
2,000
2,500
5,200
会議室2
1,400
2,000
2,500
5,200
視聴覚室
1,500
2,200
2,800
5,600
和室1
900
1,300
1,500
3,400
和室2
900
1,300
1,500
3,400
工作室
1,000
1,500
2,000
4,200
展示室
無料
無料
無料
無料

備考

  1. 9市町(久喜市、行田市、加須市、羽生市、蓮田市、幸手市、宮代町、白岡町、杉戸町)に住所を有しない個人または所在しない法人その他団体が利用する場合の使用料は、当該利用区分の所定の使用料に100分の120を乗じて得た額とします。
  2. ホールの使用者が、入場料またはこれに類する料金を徴収する場合の使用料は、基本使用料に、次に掲げる割合を乗じて得た額とします。この場合、入場料が2種類以上定められているときは、その最高額の入場料等とします。
    ・入場料が1人当り1,000円未満のとき 100分の120
    ・入場料が1人当り1,000円以上2,000円未満のとき 100分の130
    ・入場料が1人当り2,000円以上3,000円未満のとき 100分の150
    ・入場料が1人当り3,000円以上4,000円未満のとき 100分の180
    ・入場料が1人当り4,000円以上のとき 100分の200
  3. ホールの使用者が、練習または準備のために利用する場合の使用料は、100分の70を乗じて得た額とします。
  4. ホールの利用目的が営利行為に該当し、入場料を徴収しない場合の使用料は、次の割合を乗じて得た額とします。
    ・9市町の方 100分の110
    ・9市町以外の方 100分の120
  5. 利用の時間を延長した場合の1時間当りの使用料は、利用許可を受けた時間区分(午前から午後にわたって利用する場合は午後、午後から夜間にわたって利用する場合は夜間、全日利用する場合は夜間。)の使用料の100分の50に相当する額とします。ただし、当該延長は、1時間を限度とし、1時間未満は、これを1時間とします。
  6. 午前から午後または午後から夜間にわたって利用する場合の使用料は、各利用区分の使用料の合計額とし、中間時間の使用料は徴収しません。

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